預金封鎖と新円切換と同時に、「臨時財産調査令」が公布され、旧円の使用期限の翌日、1946年3月3日時点の国民が保有する財産を申告させるというもので、財産税算定の基礎となる財産調査だった。
3月3日から4月2日までの一カ月間に、税務署または金融機関に「臨時財産申告書」を提出することが義務付けられ、日経新聞にはこの申告書の用紙が付いていたという。
50円以下り預貯金や有価証券、保険金額が1000円以下の生命保険は清国不要とれたが、当時の公務員の初任給から現在の価値に直すと、申告が免除されたのは預貯金や有価証券は2万円程度、生命保険は40万円程度までであり、殆どの資産が申告対象となった。
調査対象となった財産は、換金処分ができないように、臨時財産申告時に封さされ、証券などには申告済証紙が貼付され、臨時財産調査に応じなかった金融資産についてはその効力を失うという措置がされた。
預金封鎖、新円切換、臨時財産調査令により、国民の財産は政府に把握、凍結され、こうして財産税課税の準備が整えられたのである。