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2018年6月13日水曜日

2000年度司法統計年報によると、1年間に地裁に拘留された被告人の総計は5万4千人。
そのうち3割の1万6千人が保釈請求している。
残り7割は、裁判所が被告人に告知する義務はないので保釈制度自体を知らなかったか、罪状から保釈を諦めたかである。
「生活の全てが嫌になりました。とりあえず家を出ます。心配しないで下さい」という、いわゆる失踪宣言書。
自筆で日付と氏名、自らの意思が書かれた宣言書は、法律でも拘束力が認められている。
そのまま7年経過すると晴れて「死亡」が認められ、本人の財産の分与や配偶者とも離婚となる。