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2018年6月13日水曜日

「生活の全てが嫌になりました。とりあえず家を出ます。心配しないで下さい」という、いわゆる失踪宣言書。
自筆で日付と氏名、自らの意思が書かれた宣言書は、法律でも拘束力が認められている。
そのまま7年経過すると晴れて「死亡」が認められ、本人の財産の分与や配偶者とも離婚となる。

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