地方自治法に基づいて「住民訴訟」という制度がある。
住民訴訟の事件として有名なのはも津地鎮祭訴訟や愛知県玉串訴訟があるが、どちらも地方公共団体が宗教的な儀式に公金を支出したことを争った例である。
住民訴訟の事件として有名なのはも津地鎮祭訴訟や愛知県玉串訴訟があるが、どちらも地方公共団体が宗教的な儀式に公金を支出したことを争った例である。
総務省の説明によると、住民訴訟は「住民からの請求に基づいて、地方公共団体の執行機関又は職員の行う違法・不当な行為又は怠る事実の発生を防止し、又はこれらによって生じる損害の賠償等を求めることを通じて、地方公共団体の財務の適正を確保し、住民全体の利益を保護することを目的とする制度」だという。
ところが、地方公共団体に対しては、このような制度があるが、国に対してはこのような制度は存在しない。
つまり、地方公務員には国家公務員との比較において十分な行政能力は無いので、このような制度を設けて、住民主導で地方公共団体の活動をチェックする必要がある、ということのようである。
1978年3月30日に最高裁第一小法廷は、住民訴訟について「住民の有する右訴権は、地方公共団体の構成委員である住民全体の利益を保障するために法律によって特別に認められた参政権の一種であり、その訴訟の原告は、自己の個人的利益のためや地方公共団体そのものの利益のためにではなく、専ら原告を含む住民全体の利益のために、いわば公益の代表者として地方財務行政の適正化を主張するものであるということができる」という判決を下している。
この判決からも、国に対する住民訴訟制度がないことの合理的説明は困難であることが理解できる。
参政権は憲法の定める国民の基本的人権の一つだからである
参政権は憲法の定める国民の基本的人権の一つだからである