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2016年1月16日土曜日

日本国憲法は30条において、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」と規定している。
勤労、教育、納税は国民の三大義務と、中学校で学ぶ。
しかし、憲法で納税を義務として規定している国は世界でも珍しい。
かつての帝国憲法の踏襲と考えられるが、この文言は親憲法制定を審議する国会による修正で、わざわざ入れられたことを知っておくべきである。
健忘は、基本的人権を定める部分と統治の気候を定める部分の2つに分かれるが、本来、国民の基本的な権利を規定するはずの憲法の基本的人権の部分において、「国民の義務」として納税の義務が明文化されているのは奇異といわざるを得ない。
更に、国民の権利を守るべき租税法律主義の規定は憲法84条だが、これは統治の機構の部分に収められており、条文の位置取りとしてもおかしい。

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