海外財産を相続したに日本の居住者で、海外の国税当局に相続税を 申告する一方、日本では一切申告しない人への課税が増えている。
2000年の相続税の改正で、日本国籍を所有しいる人は、全世界 の財産に相続税がかかる事になり、海外と二重課税となった。
生前の国外送金の調書が発端となり、無申告が発覚するケースが多 い。
国外送金の調書は、国外資産の把握だけに使われるのではなく、相 続税調査にも使われているのである。
無申告加算税、重加算税、延滞税を合算すると、税額は倍になる。
額が大きい場合は、検察への刑事告訴となる。
2000年の相続税の改正で、日本国籍を所有しいる人は、全世界
生前の国外送金の調書が発端となり、無申告が発覚するケースが多
国外送金の調書は、国外資産の把握だけに使われるのではなく、相
無申告加算税、重加算税、延滞税を合算すると、税額は倍になる。
額が大きい場合は、検察への刑事告訴となる。