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2014年6月17日火曜日

海外財産を相続したに日本の居住者で、海外の国税当局に相続税を申告する一方、日本では一切申告しない人への課税が増えている。

2000年の相続税の改正で、日本国籍を所有しいる人は、全世界の財産に相続税がかかる事になり、海外と二重課税となった。

生前の国外送金の調書が発端となり、無申告が発覚するケースが多い。
国外送金の調書は、国外資産の把握だけに使われるのではなく、相続税調査にも使われているのである。

無申告加算税、重加算税、延滞税を合算すると、税額は倍になる。
額が大きい場合は、検察への刑事告訴となる。

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