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2014年6月18日水曜日

1年のうち大半をシンガポールで過ごしている日本人は、明らかに日本非住居、シンガポール居住者である。

例えば、シンガポールで節税対策や相続対策を目的に、本人はシンガポールに1人で住み、自身がオーナーの日本の会社からの役員報酬で生活し、妻は日本の自宅で住んでいるケースがあるとする。

この場合、所得税法第2条1項3号により、日本に居住用不動産を有し、配偶者等の家族がそこに居住しているとなると、生活の本拠地は日本であると見なされる恐れがある。

また、日本からの給料ではなく、正確には「役員報酬」である。
日本とシンガポールとの租税条約では、滞在日数で判断される「183日ルール」はあくまでも給料をもらっている「従業員」に適用されるため、役員報酬では滞在日数は関係ない。

そり結果、本人が1年の大半をシンガポールで滞在していも、租税条約第16条の適用を受けて、役員報酬はその法人が所在地国での課税、この場合は日本に課税権があることになる。

海外駐在員は別として、シンガポールや香港などの軽課税国に住所を移した者は、国税当局から、まず脱税目的だと疑われる。

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