先進国では、タックスヘイブンにある子会社の利益を本国の会社の 利益とみなして、本国で課税するタックスヘイブン課税を導入して いる。
日本でのタックスヘイブン国の定義は、法人税率が25%以下の国 や地域と定めていた。
近教は、以前、日本の法人税率が50%もあったため、その半分以 下の税率の国をタックスヘイブンと見なすこととなった。
ところが、世界の潮流で、中国25%、マレーシア25%、韓国2 4.2%と、法人税が軒並み下がってしまった為、少し下げて現在 は20%以下の国をタックスヘイブンとしている。
アメリカでのタクッスヘイブンの定義は、法人税率が10%以下の 国々となっている。
日本でのタックスヘイブン国の定義は、法人税率が25%以下の国
近教は、以前、日本の法人税率が50%もあったため、その半分以
ところが、世界の潮流で、中国25%、マレーシア25%、韓国2
アメリカでのタクッスヘイブンの定義は、法人税率が10%以下の
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