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2014年6月18日水曜日

先進国では、タックスヘイブンにある子会社の利益を本国の会社の利益とみなして、本国で課税するタックスヘイブン課税を導入している。

日本でのタックスヘイブン国の定義は、法人税率が25%以下の国や地域と定めていた。
近教は、以前、日本の法人税率が50%もあったため、その半分以下の税率の国をタックスヘイブンと見なすこととなった。

ところが、世界の潮流で、中国25%、マレーシア25%、韓国24.2%と、法人税が軒並み下がってしまった為、少し下げて現在は20%以下の国をタックスヘイブンとしている。

アメリカでのタクッスヘイブンの定義は、法人税率が10%以下の国々となっている。

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