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2014年6月18日水曜日

税金の納付は金銭で行うのが原則である。
一度に全額納付できない場合は、分割納付は可能だが、最長でも1年で、しかも延滞税がかかってしまう。

税金を現金以外で納める事が許されているのは、唯一、相続税だけである。

相続税が一度に納められない場合、まずは延納という手段がある。
これには、担保が必要で利子税2~3%が毎年かかるが、最長20年間の分割納付が認められる。

「物納」が認められるのは簡単ではなく、相続人に現預金があれば、まずそれを優先して納付せねばならない。

2007年度に物納申請件数は383件で、前年の1036件から大幅に減少した。
理由は、物納制度が変更され、「金銭納付を困難とする理由書」を提出せねばならなくなった。

これにより、相続財産で換金できるものは全て換金し、それをまず納税し、本来相続財産ではない納税者自らの預金も全部吐き出して、それでも足りない分につてのみ物納が認められることになった。

国税庁が納税者の最低限の生活費相当分として、相続人一人につき月額10万円、扶養親族については一人4万5000円を残しても良いとしている。

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