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2016年12月3日土曜日

個人事業主が経費として計上できる項目
租税公課(個人事業税、固定資産税、不動産取得税、自動車税、登録免許税、印紙税、商工会議所や同業者組合の会費・組合費)
旅費交通費
修繕費
外注工賃
荷造運賃
公告宣伝費
消耗品費
利子割引料
水道光熱費
損害保険料
減価償却費
地代家賃
通信費
福利厚生費
給料賃金
貸倒金
<経費にならないもの>
事業主の給料
事業主地震の健康診断費用
敷金
事業と無関係の費用
住宅ローン控除は、住宅ローンを借りる人にとっては常識になっているが、もし万が一、これまで申請していなかった場合には、5年前まで遡って所得税の還付を受けることができるので、あきらめてはならない。
民間企業は「103万円の壁」や「130万円の壁」に合わせて、「配偶者手当」の支給対象を設定している企業が多い。
しかし、2015年7月にトヨタ自動車は、年収103万円以下の配偶者に支払われていた月1万9500円の手当てを廃止し、その代わりに子供への手当てを1人当り4倍に増額すると発表し、2016年1月以降に段階的に実施されている。
人事院が全国の民間企業の給与実態を調べた2014年の「職務別民間給与実態調査」によると、全国の従業員数50人以上の会社で、家族手当制度を導入している企業の割合は76.8%となっている。
そのうち配偶者手当を支給している企業は92.7%となっており、今後、トヨタ自動車に追随して配偶者手当が廃止される流れが広がっていく可能性がある。