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2016年12月4日日曜日

所得には、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、給与所得、退職所得、利子所得、配当所得、一時所得、雑所得の10種類ある。
このうち、赤字(損失)を他の所得と損益通算できるのは、不動産所得、事業所得、山林所得、総合課税の譲渡所得の4つとなる。
損益通算の定義は、「各種所得金額の計算上生じた損失のうち一定のものについてのみ、一定の順序にしたがって、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額等を計算する際に他の各種所得の金額から控除すること」とされている。
不動産所得は、この「損失のうち一定のもの」に該当する。
不動産所得が赤字でも、確定申告で給与所得と損益通算して節税が可能となる。
FXの利益や講演料等は雑所得とみなされ、雑所得で赤字になっても、不動産所得のように確定申告で給与所得と損益通算することはできない。