理屈上は、消費税を負担するのは消費者であって、事業者ではないので、企業からすると損も得もしないニュートラルな立場のはずである。
しかし、給料に対しては消費税がかからないようになっているので、利益が出ていない事業者でも消費税は収めねばならなくなる。
その結果、雇用形態が変わってくることになる。
人を使うときに、雇用契約ではなくて、業務委託契約にして外注扱いにすると消費税を経費に計上できる。
契約社員ですらなくなり、源泉徴収も減り、社会保険の雇用主負担もなくなる、という方向に世の中がならざるえなくなる。
この流れに対して、現在、税務署では「消費税逃れの動きに対する追徴課税」のキャンペーンをやっている。
契約書が雇用契約から業務委託契約に切り替わっただけで、消費税逃れをしていると「実質的には雇用関係ですよね」と「仕入れ契約控除」を認めず、巨額の追徴課税が課せられるケースが増えている。
最近では家庭教師派遣業が狙われ、大学生に支払われている報酬が給与なのか外注費なのかが裁判で争われた結果、「給料」となった。
この事業者の場合、家庭教師派遣センターから家庭教師先の指示が出て「報告書を出してください」「交通費別途支給、教材も支給」と、実質的に会社が丸抱えだったことから「雇用契約である」と裁判所が認定した。
「てもみん」の場合も、マッサージ師の報酬は「給料」ということになり、遡って
消費税を追徴課税され、当然まとめて払えないので滞納することになった。
国税当局からすると、「消費税は消費者からの預り金的性質を持つ。人から預かったモノを懐に入れるとはけしからん」という横領罪の考え方なのである。
かつて国税当局は、消費税を「預り金」とハッキリ言っており、いかりや長介が出ていた「消費税をちゃんと収めようぜ」という啓発ポスターの脇に、「消費税は預り金です」と書かれていた。
現在は、消費税には預り金だけでない面があることを認めて、「預り金的性質」の税金と訂正されいている。