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2014年9月23日火曜日

首長のリコールに必要な署名数は、通常ならば有権者数の3分の1必要だが、40万人を超える場合には、6分の1でよい。
東京都の選挙管理委員会によると、東京都知事のリコールに必要な署名数は185万9748人(2012年12月3日時点)で、2か月以内に集められれば良いとのことである。
2000年に制定された「民事再生法」の実態は「ゴルフ場再生法」だった。
当時、全国に2500あったゴルフ場の9割が、この民事再生法で処理された。
ゴルフ会員権は最も高い時には3000万円したが、現在は80万円程度まで下落している。
「相続時精算課税」などやならなくても、直接的な方法をやればよい。
国税庁のWebサイトに掲載されている「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」がある。
そこには、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。」と書かれている。
注3には、「 「教育費」とは、被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限られません。」と書かれている。
つまり、子供や孫が学校に進学したら、入学金と1年分の授業料を振り込んであげれば、贈与税がかからないのである。
自分の銀行口座から直接、学校の指定口座に振り込んで、その振込票を手元に持っておくだけでよい。
孫の入学金と授業料を支払って、その分の贈与税を払えと税務署から言われた事例はないという。
教育費については、祖父が孫の教育費を払った時の子供の資産状況は関係ないが、祖父が子供の賃貸マンションの家賃を払う場合は、贈与を受けた子供が自分の財力で家賃を負担できるかどうかが問題となり、贈与税を払う必要が出てくる。

「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」について(情報)

暦年贈与の際に「名義預金」が問題になり、泣いている老人が増えている。
贈与税には基礎控除があり、毎年110間遠までは、子供や孫に贈与しても控除される。
コツコツと現金で贈与すれば、贈与税を1円も払わずに財産を渡せ、自分の財産も減るので、死亡時にかかる相続人の相続税も減らせる。
マネー雑誌では、毎年120万円ずつ贈与して10万円飛び出た分の贈与税として1万円を納税すれば、贈与の証拠になると説明されている。
しかし、結論からすると、これだけでは贈与の証拠にはならない。
数年かけて毎年コツコツ贈与をしていても、税務調査が来て言われるのが、「これは被相続人(死んだ人)の財産ですで、相続税の対象となります」としか言わない。
これが「名義預金問題」と言われるものである。
贈与というのは、「あげる」という意思と、「もらった。ありがとう」という意思が合致する契約であり、贈与契約が成立していないといけない。
つまり、もらった側の孫に「もらったむという意思が無ければ、契約は成立していない、とみなされてしまう。
贈与契約書があって、毎年使用額の贈与税の申告書がったとしても、税務署は認めない。
税務署からは「その採算の管理支配が本当に移転しているか」が問われるからである。
暦年贈与をやるならば、管理支配が移転している客観的な根拠をきちんと示さねばならない。
税理士から相続税対策として「相続時精算課税」という制度を進められても、絶対にこの制度を利用してはいけない。
「相続時精算課税」とは、例の孫の教育資金が1500万円まで非課税になるという制度である。
国税庁のWebサイトでもメリットばかりをやたらと強調しており、信託銀行だけでなく生命保険会社までが、懸命に営業をしている。
顧客を囲い込みたい信託銀行・生保と、資産家情報を囲い込みたい国税当局の利害が一致しているのである。
資産家にとって、しっかりと手続きをすれば最も有効な相続税対策である暦年贈与をやらせいようにしている。
子供が30歳になるまで、ずっと何に使ったか領収書を信託銀行に提出して保管されければならない。
税金の話は、毎年毎年そ都度決済するのが良く、将来に渡って何年もかけてやる税制に絶対に付き合ってはならない。
一度、「相続時精算課税」をやってしまうと、暦年贈与はできなくなってしまう。
更には、「特別受益」で争いになるケースが出ている。
特別受益とは、一部の相続人だけに生前贈与が行われていた場合、遺産相続の時に、生前にもらった分は取り分が減るというルールである。
「相続時精算課税」をやったら、「住宅建設費用で2500万円もらった」という記録が残る。
しかも、被相続人が110歳になるまでの数年間、例えば65歳で贈与が実施されたら、そこから45年間も税務署に記録が保管され、共同相続人はいつでも、どういう申告が行われたか開示請求ができてしまう。
「相続時精算課税」は、特別受益の動かぬ証拠を残すことになり、残され家族の争いの種を仕込むことになるのである。
2013年3月31日で、中小企業向け銀行融資の支援策「金融円滑化法」の延長が打ち止めとなった。
延期中止決定当時は、延命させてきた中小企業がバタバタと潰れると言われていたが、大きな問題になっていない。
なぜかというと、実質的にはまだ杞憂円滑化法が続いているからである。
金融庁の「金融機関における貸付条件の変更等の状況について(確報値)」によると、「3年で返済するのを、10年まで待ってあげる」という融資条件に申し込んだのが、4,956,217件あって、そのうち認められたのが4,654,587件と、実行率が94%となっており、救いようのないもの以外は融資期間が延長されているのである。
同じ企業が平均で3回申請しているので、460万件のうち実態は9分の1に当たる50万社が申し込んだと言われている。
つまり、本来潰れてもおかしくない企業が現在も延命されてい状態なのであ。
安倍内閣が打ち出した「雇用と企業の流動化」の中で廃業率を米国並みに10%にまでするというのは、いよいよここに手をつけるという事なのである。

金融機関における貸付条件の変更等の状況について(確報値)

非居住者の定義は、所得税法上は「居住者以外の個人」と定義されている。
居住者の定義は、民法で「生活の本拠があるところ。その本拠がどこにあるかは実態として判断する」と書かれている。
これが税務上の考え方にも使われ、住民票が日本に無くても、実態としての生活の本拠が日本にあったら、「居住者」とされてしまう。
租税回避の意図があっても、客観的に見て、親子ともに5年以上、生活の本拠が海外にあれば、相続税の支払いは免除される。
弁護士と公認会計士は「有償独占」であり、税務の相談業務をお金を取ってやってはいけない。
無料であれば相談にのってもよい。
それに対して、税理士は「無償独占」であり、税務の相談教務を無料でもやってはいけい。
これは表面上は、税理士職域が強く守られているように見えるが、逆に国税庁の税理士に対する支配が強いということなのてある。
つまり、弁護士や公認会計士とは違い、税理士に対しては「あなた達は自主独立でやれる立場じゃないんだよ」ということなのである。
税理士は独立して顧客のために交渉できる職業ではなく、国税庁が税金徴収を円滑に進めるための補助要員なのである。
ちなみに税理士の6割が元税務職員である。
少なくとも弁護士は法務省の支配下にはない。
ところが税理士は財務省の支配下にあり、税務署には税理士管理官がいて、毎年1回、顧客名簿と従業員名簿を提出させられている。
国税の滞納額が増えても、首を吊ることはない。
租税債権の消滅時効は5年であり、全く払えない、逆さ吊りにされても1円も出てこないという場合は、恐れる必要はない。
会社の破産法上の免責にはらなくても、租税法上の免責があり、本当にカネが無いということを客観的に示す資料を出せば、執行停止に持ち込める。
滞納者に払うカネがなければ、税務署にとっては統計上の滞納額が減らない為、困ることになり執行停止するしかなくなり、執行停止から3年経つと全てチャラになる。
「執行停止の中止書」が送られてきて、そこには「以後、催促はしない」と書かれている。
ちなみに「万が一お金が入ったら、払ってね」とも書かれてはいる。
個人の場合はハードルが高いが、法人ならば「払う金が無い」客観的な資料を用意できれば執行停止に持ち込める確率は高い。
これは脱税でも同じで、所得を故意に隠して脱税して、もう隠してた資金を全部使ってしまったという場合、裁判では法人税法違反で執行猶予つきの有罪判決となる。
本税に重加算税、延滞税が加算されて、例えば1億円隠してた場合だと1億円くらいが追徴課税されてしまう。
しかし、あくまでも法人税法違反なので、刑務所に入る必要はなく、払うお金が無ければ執行停止となる。
この場合、法人解散が執行停止の条件となる。
執行停止に持ち込むには、胸を張って「本当にお金が無いんだ」と堂々と示せばよい。
これから先、消費税に関しての税金の滞納が爆発的に増え、国税徴収法に従い徴収官が厳しく取り立てることになる。
この税金の取り立てが、あらゆる国家権力の中で最強の権力を持っている。
滞納処分の場合、財産の捜索・押収には裁判所が出す「令状」は不要なのである。
令状無しに、捜索・押収ができるのは、国家権力の中で、国税局の徴収官だけである。
警察官の場合、あくまでも裁判官が出す「捜査令状」が必要だし、刑事訴訟法の規定もあり、人権配慮せねはならないという条文がある。
国税徴収には、その令状発付の手続き自体が不要なのである。
さらに、国税徴収法には「滞納者は誠意を見せろ」という条文まである。
日本の法律で「誠意をみせろ」と書いてある条文は他にない。
国税を滞納すると督促状が来て、それでも払わないと、国家権力で資産を差し押さえられ、競売にかけられ、その売却代金を納税に充当して税金を回収される。
「誠実な意思を有すると認められるとき」は、この手続きを進めないという「換価の猶予」というのがある。
ちなみに「誠実な意思」があるかどうかは、税務署の署長が判断する。

法令解釈通達 第151条関係 換価の猶予の要件等

理屈上は、消費税を負担するのは消費者であって、事業者ではないので、企業からすると損も得もしないニュートラルな立場のはずである。
しかし、給料に対しては消費税がかからないようになっているので、利益が出ていない事業者でも消費税は収めねばならなくなる。
その結果、雇用形態が変わってくることになる。
人を使うときに、雇用契約ではなくて、業務委託契約にして外注扱いにすると消費税を経費に計上できる。
契約社員ですらなくなり、源泉徴収も減り、社会保険の雇用主負担もなくなる、という方向に世の中がならざるえなくなる。
この流れに対して、現在、税務署では「消費税逃れの動きに対する追徴課税」のキャンペーンをやっている。
契約書が雇用契約から業務委託契約に切り替わっただけで、消費税逃れをしていると「実質的には雇用関係ですよね」と「仕入れ契約控除」を認めず、巨額の追徴課税が課せられるケースが増えている。
最近では家庭教師派遣業が狙われ、大学生に支払われている報酬が給与なのか外注費なのかが裁判で争われた結果、「給料」となった。
この事業者の場合、家庭教師派遣センターから家庭教師先の指示が出て「報告書を出してください」「交通費別途支給、教材も支給」と、実質的に会社が丸抱えだったことから「雇用契約である」と裁判所が認定した。
「てもみん」の場合も、マッサージ師の報酬は「給料」ということになり、遡って
消費税を追徴課税され、当然まとめて払えないので滞納することになった。
国税当局からすると、「消費税は消費者からの預り金的性質を持つ。人から預かったモノを懐に入れるとはけしからん」という横領罪の考え方なのである。
かつて国税当局は、消費税を「預り金」とハッキリ言っており、いかりや長介が出ていた「消費税をちゃんと収めようぜ」という啓発ポスターの脇に、「消費税は預り金です」と書かれていた。
現在は、消費税には預り金だけでない面があることを認めて、「預り金的性質」の税金と訂正されいている。
2014年度当初予算の税収内訳
消費税  15兆3390億円 (16.0%)
所得税  14兆7900億円 (15.4%)
法人税  10兆180億円  (10.4%)
揮発油税  2兆5450億円 (2.7%)
相続税   1兆5450億円 (1.6%)
酒税    1兆3410億円 (1.4%)
印紙税   1兆560億円  (1.1%)
たばこ税    9220億円 (1.0%)
合計   50兆10億円
2015年度には、消費税が10%となり、相続税・所得税の最高税率が55%ととなる。
昭和45年に通知された国税庁長官の「所得税基本通達」の前文に、
「・・・なるべく画一的な基準を設けることを避け、個々の事案に妥当する弾力的運用を期することとした。従って、この通達の具体的な適用に当っては、法令の規定の趣旨、制度の背景のみならず条理、社会通念をも勘案しつつ、個々の具体的事案に妥当する処理を図るよう努められたい。」
と税務署員に対して「柔軟に対応しろ」という命令が出ている。
ここにはハッキリと、税法の適用においては個々の事業に応じて弾力的に運用しろ、ということが強調されている。
この通達は国税庁長官の命令なので、全税務署員が従わなくてはならない。
同じ領収書であっても、経費として認められるものと、認められないものがある。
これは前提となる事情が個々の事案毎に異なるからであり、これを業界用語で「事案の特殊性」と呼ぶ。
税務調査官は、この「事案の特殊性」を調べに来て、「普通はダメですよね」とか「社会通念上ダメですよね」と言ってくる。
これに対して、「普通はそうでしょうね。でも、前提として、この事案にはこういった特殊性があるから、この人はOKでしょう」と「所得税基本通達の前文」の意味を理解して、納税者の事案の特殊性を粘り強く相手に主張して説明できるプロの税理士と付き合わねばならない。

明治33年にできた「国税犯則取締法施行規則」という法律に基づいて、国税庁は検察庁に「脱税」を刑事告発できる。
つまり国税庁には裁判所に起訴する権限はないのである。
あくまで国家の代理人である検察官が、公共の秩序を乱した犯罪容疑者だとして、処罰を裁判官に要求するのである。
申告漏れならば、本来は修正申告をれば良いだけのに、国税庁はその修正申告をする権利を認めようとせず、収入漏れの金額が1億円を超えると刑事罰となる犯罪扱いにされてしまう。

国税庁が、世の中にあまり教えない「税務調査終了証(通知)」制度というものがある。
税務調査の場合、担当した税務職員によっては、2年も3年もズルズルと続けられることもある。
税務調査はいつ終了するのか、しつこく聞き続け、必ず「税務調査終了証(通知)」をもらうべきである。
国税庁には「広報広聴部」という部署があり、広報だけではなく、広聴もやっている。
広聴とは、テレビや雑誌を見ながら、「そろそろコイツを調査してやろうか」と情報収集をすることてある。
法律で定める税金に対する不服申立て先は、「異議審査庁」と言って、同じ税務署の中にある。
つまり、襲いかかってきた税務署員のすぐ隣の席に座っている人が、第三者機関のふりをしている。
そこに不服申立てをさせて、半年かけて「否認」の審査をする。
その次が、審判官の殆どが元税務署長という「不服審判所」で却下された後でないと、税金裁判を起こせないという複雑な仕組みになっている。
インターネット上で書籍や医薬品を販売しているAmazonは無税であり、日本の国税庁は税金を取りに行かない。
楽天はこのAmazonに対抗するために、部門の一部をシンガポールに移して、安価に医薬品販売しようと試みたが、国税庁から「実質的に、商品を動かしていのは日本国内の倉庫ですよね」と理屈で許可してらえなかった。
消費者金融業界にとって、最初に起こった締め付けは1984年のクレジット・クランチ(信用収縮)だった。
当時の大蔵省銀行局長が、銀行業界に対して一斉に「消費者金融への融資引き上げ」の通達を出したことで、次々と消費者業者が廃業に追い込まれた。
このクレジット・クランチが起こる前に、プロミスでは200万人近い過去データを元に、自動的に28グループに分けて、融資金額の上限を決めるシステムを開発しており、生き延びることができた。
この融資判定システムを、同業他社は真似て追随してきた。
プロミスの創業者・神内良一氏は、2014年のフォーブス誌「日本の富豪50人」ランキングで34位、資産総額は1144億円ある。
プロミスの前身である「関西金融」を1962年に創業時した時は、手持ち資金は僅か27万円だった。
27万円から事業を初めて、40年かけて融資残高2兆2千万円まで成長させた。
神内良一氏の長男・英樹氏は47歳の若さで急逝したが、その遺産額は1578億円で、松下電器産業創業者・松下幸之助の遺産額2400億円、ブリジストン元会長・石橋幹一郎の遺産額1650億円に次ぐ、当時の歴代3位の遺産額で、支払った相続税は400億円以上だった。
所得税ができたのは、太平洋戦争直前の1940年であり、一般国民から広く徴税するようになってから、まだ80年も経っていない。
それ以前は、本当の金持ち層だけに課した土地税しかなかった。