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2014年9月23日火曜日

明治33年にできた「国税犯則取締法施行規則」という法律に基づいて、国税庁は検察庁に「脱税」を刑事告発できる。
つまり国税庁には裁判所に起訴する権限はないのである。
あくまで国家の代理人である検察官が、公共の秩序を乱した犯罪容疑者だとして、処罰を裁判官に要求するのである。
申告漏れならば、本来は修正申告をれば良いだけのに、国税庁はその修正申告をする権利を認めようとせず、収入漏れの金額が1億円を超えると刑事罰となる犯罪扱いにされてしまう。

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