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2014年9月23日火曜日

非居住者の定義は、所得税法上は「居住者以外の個人」と定義されている。
居住者の定義は、民法で「生活の本拠があるところ。その本拠がどこにあるかは実態として判断する」と書かれている。
これが税務上の考え方にも使われ、住民票が日本に無くても、実態としての生活の本拠が日本にあったら、「居住者」とされてしまう。
租税回避の意図があっても、客観的に見て、親子ともに5年以上、生活の本拠が海外にあれば、相続税の支払いは免除される。

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