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2014年9月23日火曜日

これから先、消費税に関しての税金の滞納が爆発的に増え、国税徴収法に従い徴収官が厳しく取り立てることになる。
この税金の取り立てが、あらゆる国家権力の中で最強の権力を持っている。
滞納処分の場合、財産の捜索・押収には裁判所が出す「令状」は不要なのである。
令状無しに、捜索・押収ができるのは、国家権力の中で、国税局の徴収官だけである。
警察官の場合、あくまでも裁判官が出す「捜査令状」が必要だし、刑事訴訟法の規定もあり、人権配慮せねはならないという条文がある。
国税徴収には、その令状発付の手続き自体が不要なのである。
さらに、国税徴収法には「滞納者は誠意を見せろ」という条文まである。
日本の法律で「誠意をみせろ」と書いてある条文は他にない。
国税を滞納すると督促状が来て、それでも払わないと、国家権力で資産を差し押さえられ、競売にかけられ、その売却代金を納税に充当して税金を回収される。
「誠実な意思を有すると認められるとき」は、この手続きを進めないという「換価の猶予」というのがある。
ちなみに「誠実な意思」があるかどうかは、税務署の署長が判断する。

法令解釈通達 第151条関係 換価の猶予の要件等

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