「相続時精算課税」などやならなくても、直接的な方法をやればよい。
国税庁のWebサイトに掲載されている「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」がある。
そこには、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。」と書かれている。
注3には、「 「教育費」とは、被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限られません。」と書かれている。
つまり、子供や孫が学校に進学したら、入学金と1年分の授業料を振り込んであげれば、贈与税がかからないのである。
自分の銀行口座から直接、学校の指定口座に振り込んで、その振込票を手元に持っておくだけでよい。
孫の入学金と授業料を支払って、その分の贈与税を払えと税務署から言われた事例はないという。
教育費については、祖父が孫の教育費を払った時の子供の資産状況は関係ないが、祖父が子供の賃貸マンションの家賃を払う場合は、贈与を受けた子供が自分の財力で家賃を負担できるかどうかが問題となり、贈与税を払う必要が出てくる。
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