国税の滞納額が増えても、首を吊ることはない。
租税債権の消滅時効は5年であり、全く払えない、逆さ吊りにされても1円も出てこないという場合は、恐れる必要はない。
租税債権の消滅時効は5年であり、全く払えない、逆さ吊りにされても1円も出てこないという場合は、恐れる必要はない。
会社の破産法上の免責にはらなくても、租税法上の免責があり、本当にカネが無いということを客観的に示す資料を出せば、執行停止に持ち込める。
滞納者に払うカネがなければ、税務署にとっては統計上の滞納額が減らない為、困ることになり執行停止するしかなくなり、執行停止から3年経つと全てチャラになる。
「執行停止の中止書」が送られてきて、そこには「以後、催促はしない」と書かれている。
ちなみに「万が一お金が入ったら、払ってね」とも書かれてはいる。
「執行停止の中止書」が送られてきて、そこには「以後、催促はしない」と書かれている。
ちなみに「万が一お金が入ったら、払ってね」とも書かれてはいる。
個人の場合はハードルが高いが、法人ならば「払う金が無い」客観的な資料を用意できれば執行停止に持ち込める確率は高い。
これは脱税でも同じで、所得を故意に隠して脱税して、もう隠してた資金を全部使ってしまったという場合、裁判では法人税法違反で執行猶予つきの有罪判決となる。
本税に重加算税、延滞税が加算されて、例えば1億円隠してた場合だと1億円くらいが追徴課税されてしまう。
しかし、あくまでも法人税法違反なので、刑務所に入る必要はなく、払うお金が無ければ執行停止となる。
この場合、法人解散が執行停止の条件となる。
本税に重加算税、延滞税が加算されて、例えば1億円隠してた場合だと1億円くらいが追徴課税されてしまう。
しかし、あくまでも法人税法違反なので、刑務所に入る必要はなく、払うお金が無ければ執行停止となる。
この場合、法人解散が執行停止の条件となる。
執行停止に持ち込むには、胸を張って「本当にお金が無いんだ」と堂々と示せばよい。
0 件のコメント:
コメントを投稿