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2015年8月7日金曜日

2015年4〜6月期に、米マンハッタンで売れた住宅価格の中央値は前年比5.8%増の93万6683ドルと、過去最高を記録している。
2015年4〜6月の訪日外国人の消費額は前年比82.5%増の8887億円となった。
うち中国人が全体の4割を占める。
観光庁の予測では2015年の年間訪日外国人の消費額は3兆円を超えるとしている。
中華料理店の回転テーブルの発祥の地は、目黒雅叙園。
1932年に目黒雅叙園の創業者である細川力蔵が考案した。
それが今では、本場の中国にも広まった。
ちなみに世界初の回転テーブルは、今でも目黒雅叙園で利用出来る。
安倍政権の成長戦略の一貫として、2014年10月から従来の教育訓練給付金制度が、「専門実践教育訓練給付金制度」として拡充されている。
従来の教育訓練給付金では、受講費の20%(最大10万円)の給付だったのに対して、専門実践教育訓練給付金では受講費の60%(最大96万円)と大幅に拡充された。
専門実践教育訓練指定講座も順次増えており、ビジネススクールも対象となっている。
ビジネス・ブレークスルー大学大学院の場合、2年間の受講料は287万円だが、この専門実践教育訓練給付金を申請すれば、96万円給付を受けられ、自己負担額は191万円で済むことになる。
注意が必要なのは、過去にもこの教育給付金は減額や中止が繰り返されており、安倍政権が終了したら、専門実践教育訓練給付も縮小される可能性がある。
キャリアアップを考えるなら、予算が付かなくなる前に、申請して給付を受けておくべきである。
〇専門職学位課程(MBA・MOT)
<2015年10月指定 5講座>
一橋大学大学院 国際企業戦略研究科経営・金融専攻国際経営戦略コース
一橋大学大学院 国際企業戦略研究科経営・金融専攻国際経営戦略コース(1年制)
芝浦工業大学大学院 工学マネジメント研究科工学マネジメント専攻
グロービス経営大学院大学 経営研究科経営専攻(オンラインMBA履修可)
ビジネス・ブレークスルー大学大学院 経営学研究科経営管理専攻
<2015年4月指定 15講座>
小樽商科大学大学院 商学研究科アントレプレナーシップ専攻 専門職学位課程
法政大学大学院 イノベーション・マネジメント研究科
イノベーション・マネジメント専攻 (1年制)
日本工業大学大学院 技術経営研究科技術経営専攻
東京工業大学大学院 イノベーションマネジメント研究科技術経営専攻
中央大学大学院 戦略経営研究科戦略経営専攻
明治大学大学院(専門職大学院)グローバル・ビジネス研究科
グローバル・ビジネス専攻
法政大学大学院 イノベーション・マネジメント研究科
イノベーション・マネジメント専攻 (2年制)
青山学院大学大学院 国際マネジメント研究科国際マネジメント専攻
         Flex-timeコース
東京農工大学大学院 工学府産業技術専攻
新潟大学大学院 技術経営研究科技術経営専攻
兵庫県立大学大学院 経営研究科地域イノベーションコース
兵庫県立大学大学院 経営研究科医療マネジメントコース
兵庫県立大学大学院 経営研究科地域イノベーションコース
(中小企業診断士登録養成課程)
関西学院大学大学院 経営戦略研究科経営戦略専攻企業経営戦略コース
(専門職学位課程)
北九州市立大学大学院 マネジメント研究科マネジメント専攻
2016年度からマイナンバー制がスタートするが、市民運動家などが反対活動をしているケースが目につく。
しかしマイナンバー制度というのは、もともと税務当局が主に富裕層の課税漏れを防ぐために導入を検討していたものである。
つまりこれに反対するという事は、富裕層に味方するということであり、日本の税金に関する無知の表れなのである。
税金というのは、宝が強い者、ズル賢い者が得をする世界である。
厚労省の機関で、中小企業のサラリーマンを対象にした「中小企業勤労者福祉サービスセンター」というのがある。
これに加入すると月500円の会費で、各種の保養、娯楽施設が2~5割引きになったり、結婚祝い金、出産祝い金、災害・傷病時の見舞金が、それぞれ数万円もらえる。
交通事故による障害見舞金では最大30万円ももらえる。
このサービスを利用すれば、大企業並みの福利厚生が受けられる。
サービスの細かな内容は支部によって異なり、基本的に企業単位で加入することになっているが、企業が加入していない場合は、中小企業で務めている人は個人でも加入できる。
ここでいう中小企業とは従業員300人以下の企業なので、日本の8割以上のサラリーマンが該当者となる。

医療費控除の面白い裏ワザに、子供の歯の矯正費用というのがある。
医療費控除というのは、原則として病気やケガを治す医療費しか認められず、病気の予防や美容に関する費用は、控除対象にはならない。
だから大人の歯の矯正費は控除対処にはならない。
しかし、未成年の子供の歯の矯正に限っては、医療費控除の対象となる。
歯の矯正は高額になるので、子供のうちにやっておくべきである。
お金に強くなるための情報の一つに「公的サービス」の情報がある。
以外にも国や公共機関というのは、非常に充実した住民サービスを行っている。
住宅取得に関する補助金を出してくれたり、家賃を補助してくれる自治体もある。
例えば、新宿区には「民間賃貸住宅家賃助成制度」という制度があり、新宿区が民間賃貸住宅に住む区民の家賃の一部を補助する事で、新宿区への定住化を促進しようという目的で始められたものである。
子育てファミリー向けの場合、最高で月3万円を最長5年間に渡って受給できる。
中学生以下の子供がいて家賃22万円以内の賃貸住宅に住んでいる家族が対象となる。
この制度は予算の制約で、受けられる世帯数に限りがあり、応募多数の場合は抽選となるが、新宿区に賃貸で住むならば、応募しておいて損はない。
平成27年度の募集は9月頃に告知される予定である。
<家賃補助をしている主な市区町村>
北海道三笠市
東京都千代田区
東京都板橋区
東京都新宿区
神奈川県横須賀市
埼玉県春日部市
千葉県富津市
茨城県石岡市
栃木県宇都宮市
大阪府大阪市
大阪府堺市
大阪府河内長野市
兵庫県西宮市
兵庫県相生市
奈良県御所市


「金持ちから1円を取るより、貧乏人から1万円取る方が簡単」という言葉は、金持ちと貧乏人の性質を分かり易く表している。
金持ちは余裕があるからお金に関してルーズという印象があるが、金持ちほど財布のヒモは固く、納得のいかないお金や、費用対効果の無いお金は払わない。
貧乏人はお金に関する知識も無く、お金に対する執着も弱く、お金に関する研究をしていない。
だから、貧乏人は金持ちよりも遥かにダマしやすい。
金持ちと貧乏人の差を分けるのは、「情報力」である。
ホームレスの人が、なぜ生活保護を受けられないかというと、彼らには住所地が無いからという事になっている。
生活保護は市町村が窓口になっているので、住所地が無い人は、管轄の市町村が無く、どこを窓口に手続きをすれば良いかが分からないので、どの窓口も受け付けないという事になる。
しかし生活保護というのは、「住所地がなければ受けられない」という規定は本来なく、「どこが窓口になれば良いか分からない」というのは、行政側の都合にすぎず行政の怠慢でしかない。
住所が無いから公的扶助が受けられないというのは、先進国では日本だけである。
この非常に受給しにくい生活保護だが、簡単に受けられる裏ワザとして、文書で市長宛てに「生活保護の申請を受けたいと窓口に行ったら追い返された。申請書を頂きたい」と内容証明郵便で送り付けるのである。
文書は記録に残るから効果がある。
窓口で追い返しても職員はそれを記録に残さないので、文書で送りつける事で記録が残り、対応がまずかった事が発覚するのである。
公務員は責任を追及されるのが最も嫌な職種なので、記録に残る「文書」という形で申請されると、公務員は断ることができない。
断ったという記録が残り、後々の責任問題になるとビビってしまうのである。
公的年金は生命保険としても最高のパフォーマンスを持っている。
もし年金加入者が年金受給前に死亡し、扶養家族が残された場合、遺族は年金の最高額を毎年もらう事ができる。
配偶者がいた場合は配偶者が自分の年金をもらえるようになるまで、幼少の子供がいた場合は、成人かするまで支給される。
つまり、公的年金に加入していれば、自分の老後の生活をカバーできると同時に、自分が早く死んだ時の遺族への保障にもなるのである。
公的年金を金融商品としてみた場合、最大のメリットは「何年生きてもいても、死ぬまで決まった額がもらえる」という点である。
何歳まで自分が生きるか分からないという事は、老後の資金がいくら必要なのか分からないという事である。
平均寿命の80歳までの老後資金を用意していても、それ以上生きてしまった場合、生活に困ってしまう。
つまり老後というのは不確実性が高く、これを補ってくれるのが公的年金なのである。
死ぬまで保証する年金を民間で作ろうとしたら、現在の公的年金より高い掛金を支払わねばならない。
単純に平均寿命で計算した場合、確かに公的年金は受給できる金額よりも掛金の方が上回る可能性があるが、公的年金は貯金では無く、長生きリスクの不安要素を取り除くてくれる保険なのである。
公的年金というのは、莫大な税金が投入されており、金融商品として物凄いコストパフォーマンスを持っている。
無茶なリストラをされた場合、裁判所に「地位保全」「賃金の仮払い」を求める仮処分の申請をしておくとよい。
仮処分の申請は、迅速さが要求されるので、弁護士に頼むべきである。
「地位保全」というのは、その会社の社員であるということを内外に認めさせることで、「賃金の仮払い」というのは、裁判で「解雇無効」の判決が出るまで待っていたら、労働者のその間の収入が途絶えるので、会社に対して「まだ正式に判決は出ていないが給料は仮払いしておきなさい」という命令のことである。
仮処分が決定されれば、法的拘束力があるので、会社は従わねばならず、従来通り働くことができ、給料も支払われることになる。
地方裁判所に「仮処分申請書」を提出すると、会社側と労働者側の双方を呼び出して、尋問が行われ、2~6ヶ月で決定が出る。
会社と裁判をする場合、この仮処分が出るまでの期間が、我慢のしどころとなる。
仮処分さえ出てしまえば、長期化しても、正社員だと給料も身分も実質的に保障されるので、ゆっくりと今後の方針を考えることができる。
会社が社員を解雇する場合には、3つの方法しかない。
「普通解雇」「整理解雇」「懲戒解雇」で、この3つとも非常にハードルが高い。
普通解雇には3点の解雇要件を満たす必要があるが、社会的な常識に照らし合わせて、会社に無理があった場合は解雇できない「解雇権濫用の禁止」というものがある。
解雇権濫用の禁止というのは、昭和50年4月25日にいわゆる「日本食塩製造事件」での最高裁の判例により確率してもので、判例では次のように述べられている。
「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが相当である」
つまり簡単に言えば、世間一般の常識に照らし合わせて、無理な解雇はできないということである。
社会福祉協議会には、「生活福祉資金」とは別の貸付制度として、2009年10月から「臨時特例つなぎ資金貸付制度」という制度がある。
この制度は、リストラで失業した人に対して、失業保険が貰えるまでのつなぎ資金として、当面の生活費を貸し付けるものである。
貸付の主体は、都道府県社会福祉協議会となり、市区町村の社会福祉協議会に行けば申込ができる。
貸付上限額は10万円以内で、連帯保証人は不要、貸付利子は無利子となっている。
この制度を利用するには、
・福祉事務所やハローワークで公的給付等の申請を行っていること。
・本人名義の金融機関の口座を持っていること。
が要件となる。
金額的に10万円というのは少なすぎて、日本の社会保障のセーフティネットの貧弱さが分かるが、無いよりはマシであり、該当した場合には、是非利用したい制度である。

リストラや失業で本当に生活費に困った時に、生活資金を借りられる機関がある。
各市町村の社会福祉協議会が提供している「生活福祉基金」という制度があり、失業などで所得が激減した人などを対象に、生活資金の貸付を行っている。
この生活福祉基金は。平成21年10月以降、低所得者向けの貸付が大きく拡充された。
・生活支援資金15万円以内(2人以上の世帯は20万円)
・生活再建資金60万円以内
・住宅入居資金40万円以内
また就学中の子供がいる場合には、教育費の貸付もしてもらえる。
高校生が月3.5万円以内、短大生・専門学校生が月6万円以内、大学生が付き6.5万円以内となっている。
自宅を持っている場合、不動産を担保にして生活資金を借りることもできる。
申込者は原則として連帯保証人を立てることが必要だったが、連帯保証人を立てない場合でも借入申込をすることができるようになった。
貸付利子の利率は、連帯保証人を立てた場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は年1.5%であり、教育費の貸付については無利子である。
中小企業は大企業に比べて福利厚生の面で恵まれていない事が多い。
大企業の社員であれば、会社内で低利の融資を受けれることも多いが、中小企業にはそのように制度はなかなか無い。
それを補う為に、中小企業のサラリーマンでも低利で借りられる制度「中小企業従業員生活資金融資制度」がある。
これは都道府県、市町村が提供している制度で、自治体毎にその内容は異なる。
東京都の場合、生活資金の融資が70万円まで利率1.8%で、返済は元利均等月賦、返済期間は3年以内となっている。
子育て・介護支援の融資は100万円までで、利率は1.5%、返済期間は5年以内となっている。
消費者金融と比べて、非常に有利な条件で借りられる。

東京都中小企業従業員生活資金融資制度

税金というのは、所得が多いほど高く設定されていると思っている人が多いが、日本の税制では必ずしもそうなっていない。
その典型的な例が、住宅に関する税制である。
マイホームを買えば税金が安くなる「住宅ローン控除」という税額控除制度がある。
3000万円のローン残高がある人は30万円分の所得税が安くなる。
これは年収700万円で妻と子供が2人いるサラリーマン世帯の所得税が、大体30万円だから、この人の所得税が無料になるということである。
これが原則10年間続くのである。
国の持ち家政策の結果、家を買った人の方が、家を買っていない人よりも資産形成ができるのである。
この住宅ローン控除は2008年の税制改正により、所得税で控除仕切れなかった分を住民税でも控除できるようになった。
但し所得税で控除できなかった金額を全額、住民税から控除できるわけではなく、住民税から控除できる金額は、所得金額の100分の5までで、上限が9万7500円となっている。
住宅ローン控除は、減税額が大きいので、毎年のように削減、廃止が検討されてきたが、2017年までは延長が決まっている。
住宅ローン控除は、その年の12月31日までに入居すれば受けられる。
尚、2009年から耐震性や省エネに優れた「長期優良住宅」については控除額の限度額が500万円となり、ここでも所得が高く優良物件を購入できる金持ちの税金が安くなるのである。
「持ち家と借家では住居費は変わらない論」では、もう一つ重要な要素が考慮されていない。
持ち家は「住む場所であるとともに、資産形成の場所でもある」という事で、持ち家は実物資産になる。
借家の場合の住居費は払いっぱなしで終わりだが、持ち家の場合の住居費は資産が蓄積されていくのである。
本来ならば、借家と持ち家の住居費を比べる場合、支払った住居費から残った資産を差し引く必要があるのに、それが抜けている。
借家の家賃というのは、大家さんにお金を払うことになるが、不動産の取得費、固定資産税とメンテナンス費に利益を乗せて、家賃は設定されている。
家賃を払っているということは、大家さんの不労所得をずっと払っているということである。
一方、持ち家の住宅ローンは不動産の代金とその利子を支払い、固定資産税を別に支払うだけである。
同じくらいの支出ならば、借家は何も残らないが、持ち家は不動産が残ることになり、どちらが得か一目瞭然である。
雑誌でよく「持ち家と借家ではどちらが金銭的に得か?」というような特集が組まれ、特集記事の殆どが「持ち家と借家では、様々な諸経費を考慮すればそれほど変わらない」という結論になっている。
しかし、持ち家と借家では大きな差があり、圧倒的に持ち家の方が得になる。
「持ち家と借家では生涯かかる住居費は変わらない論」の殆どが、「持ち家の場合は、購入費自体は家賃総額より安いが、固定資産税やメンテナンス費用を入れると、両者は変わらない額になる」という主張がされる。
しかし、これには大きな欠陥があり、両者を平均寿命で算出した単純な「住居費」でしか比較していない点である。
平均寿命で死ぬ人は全体の半分しかいないし、平均寿命より長く生きる人は全体の半分いるので、自分が平均寿命より長生きする確率は5割ある。
借家の場合、長生きすればするほど家賃を払い続けねばならなく、住居費の総額は増えていき不利になる。
持ち家は、住宅ローン完済後は固定資産税とメンテナンス費用だけの負担だけで良くなり、長生きすればするほど有利になる。
長生きリスクを考えると、持ち家の方が圧倒的に有利になるのである。
老人は貧富の差が最も大きい階層であり、蓄えを持っている人は持っているが、貧乏な人は他の世代以上に貧乏なのである。
近年、老人の犯罪が急増しており、その老人犯罪の殆どが窃盗である。
つまり貧乏で生活に困り、生活必需品を万引きするというケースが非常に増えている。
万引きは、昔は青少年犯罪と言われていたが、最近では老人の犯罪になっている。
また、生活保護を受ける老人家庭も急増している。
一方で、高齢者の中には年収が700万円以上ある人が400万人もおり、彼らが日本の個人金融資産の多くを持っている。
この10年間、日本企業全体の役員ボーナスは急上昇している。
<役員賞与の推移>(財務省:法人企業統計調査)
1998年 7693億円
1999年 6274億円
2000年 8064億円
2001年 5650億円
2002年 8967億円
2003年 9677億円
2004年 1兆2313億円
2005年 1兆5225億円
1998年に比べると2005年時点でほぼ倍増している。
税制改正により役員賞与が法人税の対象から外されたので、2005年までしかデータがないが、おそらく1998年時点の3倍程度にはなっていると思われる。
また、この10年間で企業の株主配当も激増している。
国税庁の源泉所得税申告実績によると、1999年には5兆円だった企業の株主配当は、2007年には20兆円を超えている。
2009年のリーマンシヨックで多少下がり、現在は16兆円になっているが、どちらにしても10年前と比べると3倍以上に激増している。
ちなに、この20兆円というのは、国税収入の1年分に匹敵する額である。