Amazon

2014年12月30日火曜日

オーナー社長が会社から収入を得るルートは3つある。
1.会社の利益が出た時に配当としてもらう
 →会社の利益には法人税がかかり、配当にも社長への所得税がかかる
2.会社の経費として役員報酬をもらう
 →役員報酬にだけ社長に所得税がかかる
3.役員報酬以外の会社の様々な経費を社長が使用する
 →税金は全くかからない
オーナー社長としては、会社に利益を出して配当として収入を得るよりも、役員報酬でもらった方が得だし、それよりも会社の様々な経費を引っ張ってくる方が更に得なのである。
結果、利益を出さずに経費として使ってしまった方が節税になるから、日本企業の7割が赤字決算となって法人税を節約しまうのである。
国税庁の調査によると、全国250万社の資本金1億円以下の中小企業のうち、黒字で法人税をに納税しているのは3割に満たない70万社となっている。
不動産業は個人事業で行う場合、税務上で非常に制約が多い。
個人事業で不動産業を行う場合、一定の規模以上でない限り、家族従業員への給料支払いに制限がある。
個人事業の場合、次のいずれかを満たす規模を「事業的規模」と呼び、事業的規模に達しない場合は青色申告の専従者給与控除が認められず、青色申告特別控除も10万円に限られる。
・貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10室以上であること
・独立家屋の貸付については、おおむぬ5棟以上であること
青色申告の専従者控除というのは、個人事業者の事業わ家族が手伝っている場合に、支払給料を経費として差し引くことができる制度のことである。
現在は廃止されてしまったが、2006年まで「長者番付」という制度があったる
長者番付とは、所得税の額が1000万円以上の高額納税者を税務署が公表するというものだった。
正式名称は「高額納税者公示制度」といい、その年に誰が最も収入が多かったのかが分かるので、長者番付と呼ばれるようになった。
長者番付には「全国版」と「地方版」があった。
長者番付というのは、その年に最も稼いだ人の番付ではなく、最も納税した人の番付であり、しっかりと税金対策をしていた人は載らなかった。