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2015年3月22日日曜日

日本では耐震性が不十分で命を守れない住宅が多い。
実際に、阪神・淡路大震災で死亡した人の85%が建物の倒壊原因で亡くなっている。
2006年に施行された耐震改修促進法に基づき、政府は2015年までの10年間で、住宅や特定建築物の耐震化を全体の9割に引き上げる基本方針を策定した。
しかし、耐震化は進んでおらず、持ち家3037万戸のうち耐震診断を行った住宅は314戸しかなく、耐震基準が強化される前(1980年以前)の建物では僅か62万戸だった。
耐震改修工事を行ったのは107戸で、1980年以前の持家では44万戸に過ぎない。
住宅ローンの借入れ先金融機関や不動産販売会社で、火災保険の契約をする必要はなく、火災保険は商品も補償内容も補償期間も自由に選ぶことができる。
火災保険の契約を融資の条件にすることは、保険業法により禁止されている「抱き合わせ販売」に当たり、認められていない。
かつては、金融機関からすると住宅ローンの担保物件が火事で失われた際に、金融機関が優先的に火災保険金を受け取れるように、火災保険に「質権」が設定されていた。
しかし、最近は火災保険に質権を設定する金融機関は殆どない。
地震保険では、通常では鑑定人が建物の状況を確認して損害の大きさを判定し、支払う保険金の額を決定する。
しかし、東日本大震災では被害が甚大であり、個別調査を実施していては保険金支払いまでの時間がかかる為、地震直後から様々な取組が行われた。
画期的な対応のひとつが「全損地域の認定」だった。
航空写真・衛星写真ほ用いて被災地域の状況を確認し、津波で破壊的な被災を受けた区域を「全損地域」に認定し、この地域内にある地震保険の契約を全て「全損」として認定した。
これにより、全損待機にある建物については、個別鑑定を受けることなく、保険金がすみやかに支払われた。
また、全損地域以外にある建物でも、損害が一定の条件に合致する場合には、本人の承諾のもと、契約者の自己申告に基づいて書面調査を行う「自己申告に基づく書面調査」を取り入れた。
契約者地震で書類を整えれば、鑑定人を待たずに保険金の請求が行えるようにした。
被災者に対する損害保険業界を挙げたこれらの対応は、特例措置として日々更新され、新設させていった。
利益を生まない地震保険に対して業界がこのような尽力を尽くした事は、高く評価されるべきである。
地震に備えるための保険には、地震保険、共済の他に、少額短期保険業者である「SBI少額短期保険株式会社」が取り扱う地震補償保険「リスタ」がある。
リスタは単独で加入でき、地震保険と共済は両方合わせても建物の価値までの契約となるが、リスタは+αの形で加入ができる。
地震保険や共済は建物や家財の価値に応じて保険金額が決まるが、リスタは世帯人数と、確保したい最大補償額の大きさからタイプを選択できる。
リスタでは、自治体による「り災証明書」の判定結果がそのまま適用される。
加入できるのは、1981年6月以降に建設された自宅が対象となる。

地震保険に関する法律では、「警戒宣言」が発せられた場合、地震防災対策強化地域に所在する建物・家財については、市世親保険の新規引き受けや、既存契約についての保険金額の増額ができないことになっている。
現在は、東海地震の地震防災対策強化地域として、 1都7県 157市町村が指定されている。

地震保険に加入できるのは自宅のみで、建物と家財に分かれている。
家財については、生活用家財全般が補償の対象となるが、1組30万円を超える宝石や骨とう品等、贅沢品は低所外となる。
ちなみに、自転車ゆ125cc以下の原付自転車は家財に含めることができるが、自動車は地震保険の対象外となる。