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2015年3月22日日曜日

住宅ローンの借入れ先金融機関や不動産販売会社で、火災保険の契約をする必要はなく、火災保険は商品も補償内容も補償期間も自由に選ぶことができる。
火災保険の契約を融資の条件にすることは、保険業法により禁止されている「抱き合わせ販売」に当たり、認められていない。
かつては、金融機関からすると住宅ローンの担保物件が火事で失われた際に、金融機関が優先的に火災保険金を受け取れるように、火災保険に「質権」が設定されていた。
しかし、最近は火災保険に質権を設定する金融機関は殆どない。

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