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2015年3月16日月曜日

日本で2ヶ月で13万部売れたトマ・ピケティの『21世紀の資本』の日本のデータを提供したのは、一橋大学の森口千晶・教授である。
日本の明治政府は欧米より早く所得税を導入していたので、日本の税路統計は先進国の中でも長期に及んでいる。
またドイツと違い、第二次世界大戦中も途切れることなく作成されていた。
120年分の国税庁統計年報からデータを入手し、2年かけて推計結果を完成させ、ピケティが開設した「The World Top Incomes Database」(WTID)に提供したという。
日本のデータで興味深いのは、上位1%所得シェアの劇的な低下が戦中に起こっていたことである。
戦後占領期の民主改革が所得を平等化したという定説は正しくなく、実際には戦時政策によって富裕層が大打撃を受けた後、民主改革が起こり、その後に上位所得シェアが低位で安定したのだった。
社長が会社から借入利息、または保証料を受け取ったとしても、下記の場合は、利息や保証料に対して所得税が課税されない。
1.収受する借入利息と保証料の合計金額が20万円以下で、社長の収入が1つの会社から受ける役員報酬のみである場合(確定申告は不要)
2.収受する借入利息と保証料の合計金額が20万円以下で、社長個人に不動産所得等があり、収受する利息や保証料の金額以上の赤字がある場合(確定申告が必要)
これらに該当する場合には、社長は所得税が増加せず、かつ会社側では節税効果がある。
中小企業が金融機関から借入れをする場合、社長が個人的に所有している不動産を担保として提供したり、社長自身が連帯保証人になることが多い。
このように社長個人が会社の債務保証をした場合、会社は社長に対して保証料を支払うことができ、適正な金額であれば、その全額を経費として計上が可能である。
適正な保証料の査定基準としては、「営利を目的としない性質の保証」である場合、信用保証協会の最高保証料率(年1%)以下であれば、法人税法上、経費として認める裁判例がある。
裁判例「平成12年11月27日判決・宮崎地裁)
尚、社長が保証料を受け取った場合に、会社への貸付金利息を受けた場合と同様に、雑所得として社長個人の収入となるので、所得税が課される事がある。