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2015年3月16日月曜日

中小企業が金融機関から借入れをする場合、社長が個人的に所有している不動産を担保として提供したり、社長自身が連帯保証人になることが多い。
このように社長個人が会社の債務保証をした場合、会社は社長に対して保証料を支払うことができ、適正な金額であれば、その全額を経費として計上が可能である。
適正な保証料の査定基準としては、「営利を目的としない性質の保証」である場合、信用保証協会の最高保証料率(年1%)以下であれば、法人税法上、経費として認める裁判例がある。
裁判例「平成12年11月27日判決・宮崎地裁)
尚、社長が保証料を受け取った場合に、会社への貸付金利息を受けた場合と同様に、雑所得として社長個人の収入となるので、所得税が課される事がある。

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