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2015年3月16日月曜日

社長が会社から借入利息、または保証料を受け取ったとしても、下記の場合は、利息や保証料に対して所得税が課税されない。
1.収受する借入利息と保証料の合計金額が20万円以下で、社長の収入が1つの会社から受ける役員報酬のみである場合(確定申告は不要)
2.収受する借入利息と保証料の合計金額が20万円以下で、社長個人に不動産所得等があり、収受する利息や保証料の金額以上の赤字がある場合(確定申告が必要)
これらに該当する場合には、社長は所得税が増加せず、かつ会社側では節税効果がある。

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