日本の税制は、属地主義を採用しているので、税金から逃れるには 、国籍離脱する必要はなく、「非居住者」になるだけでよい。
日本の税法の定義では、非居住者とは「日本国内に住所を持たず、 なおかつ居住期間が1年未満の個人」となる。
つまり、日本に住んでいる時期があっても非居住者になることは可 能。
但し、相続税対策のためには、相続人と被相続人の双方が、5年以 上の海外居住が必要となる。
日本の税法の定義では、非居住者とは「日本国内に住所を持たず、
つまり、日本に住んでいる時期があっても非居住者になることは可
但し、相続税対策のためには、相続人と被相続人の双方が、5年以