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2014年6月14日土曜日

日本の税制は、属地主義を採用しているので、税金から逃れるには、国籍離脱する必要はなく、「非居住者」になるだけでよい。

日本の税法の定義では、非居住者とは「日本国内に住所を持たず、なおかつ居住期間が1年未満の個人」となる。

つまり、日本に住んでいる時期があっても非居住者になることは可能。

但し、相続税対策のためには、相続人と被相続人の双方が、5年以上の海外居住が必要となる。

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