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2018年7月13日金曜日

銀行から貸し渋り・貸しはがしに遭ったり、融資条件に無理難題を言われ行き詰まったら、最後の手段として、金融庁の「金融円滑化ホットライン」を知っておいて損はない。
「本ホットラインに寄せられた情報等は金融機関にフィードバックするなど、検査・監督に活用させていただきます。」と心強いメッセージが書かれている。
返済見込みが立たなくなりそうと銀行が判断すると、プロパー融資を保証協会付融資に付け替えようとする。
これは「旧債振替」と言い、銀行の融資を保証協会が肩代わりすることになり、保証協会と銀行の間での契約違反になる。
保証協会にバレると銀子うはまずいことになる。
しかし、このことをこちらが知らないと、銀行は素知らぬ顔ですすめてくる。
「これは旧債振替で、保証協会に知られるとヤバイですよね」とチクリと言って、牽制すべきである。
返済見込みが立たなくなりそうと銀行が判断すると、定期預金の一定額積み増しを進めてくる。
これは「両建て預金」といい、独占禁止法の「優越的地位の濫用」に当たるとされる。
預金金利よりも高い利息を払って借り入れたお金を「預金」に回す合理性はどこにもない。
保険、投資信託、外貨預金などを融資条件にした場合、当然「優越的地位の濫用」に当たり、金融庁からの指導の対象となる。
とにかく銀行は「交渉しない人、情報のない人」には何でもありなので、「この経営者には下手なことはできない」と印象づけることが大切である。
決算書を何期か並べて、長期借入金が減って短期借入金が増えてくると、長期の証書貸付から短期の手形貸付に移行していると取られ、この企業は他行も警戒している勘ぐられてしまう。
だから、毎月返済が大変だからと敬遠しして決済期限が1年以内の手形貸付を受けてしまうのではなく、少なくとも最終返済期日が1年を超える契約形態を選ぶことが財務内容をよく見せるためのポイントとなり、実際に資金繰りも安定する。
ただし、証書貸付でも短期契約のものがある。
契約が終わり次第、銀行がその状況次第でいつでも貸しはがしできる形式になっている。
例えば、600万円の融資に対して毎月の返済を10万円とし、11回支払ったあと12回目に残高の490万円を一括返済するとい契約で、その後さらにまいつき10万円ずつの返済の形で再契約するという口約束となっているケースがある。
これは癖がわねく、実質は長期返済と同じなので返済予定表をよく見ないと短期で契約されていることが分からない。
この場合も、手形貸付と同じで銀行がハシゴを外しやすい状態で契約をしているといえる。
一般的に銀行が「この企業には貸しすぎだな」と考えている場合は「手形貸付」をすすめてくる。
返済期間が長期にわたる証書貸付では行内稟議が下りにくいが、短期で回収できる手形貸付だと行内稟議が下りやすいためである。
さらに短期の返済を渋る経営者を安心させるために「手形貸付にすれば毎月返さなくてもいいですよ」と言ってくる。
確かに業績が安定しているうちは、3ヶ月毎に折り返しで融資してくれるので、分割返済の証書貸付のように毎月返済の必要はない。
しかし、一旦業績が悪くなると減額されたり、場合によっては折り返しをしないと言われてしまうことがある。
これがいわゆる「貸しはがし」である。
手形貸付は、銀行にとって「ハシゴを外しやすい」貸付なのである。
銀行に提出る経営計画書の書式は、公認会計士協会のサイトに用意されているエクセルシートを使用するのがよい。

https://jicpa.or.jp/specialized_field/post_314.html
平成20年4月に導入されたリース会計を使うことで、営業キャッシュ・フローが大きくなる場合がある。
銀行交渉には営業キャッシュ・フローが大きいほうが有利なので、リース債務を使った処理が有利ということになる。
中小企業の場合、処理が面倒とか簿外負債を顕在化することで負債が大きく見えてしまうといった理由から、リース取引の処理を「賃貸借処理」(PLに支払いリース料勘定があれはこの処理)することが多い。
この場合、リース料は営業キャッシュ・フローの減少要因になる。
しかし、リース会計を使うと、購入時に「リース債務」という負債科目で処理され、これが返済された時には「財務キャッシュ・フロー」で処理されることになり、営業キャッシュ・フローが減ることはない。
賃貸借処理をすると、支払いが同じなのに会計処理の違いで、営業キャッシュ・フローが小さくなってしまう。
負債が多く計上されてしまう分不利とはいえ、銀行にリース未払い残高の提出を求められればそれまでのこことだし、透明性を高める意味でも「リース債務」を使った処理が適切である。
リースはリース期間の定額で経費になり、借入箱手資産の耐用年数て減価償却を通じて経費になる。
リースは税務上の耐用年数より短い期間で組んでも、支払ったリース料が経費として認められるので、早めに経費化できる場合がある。
税務上の耐用年数を5年とすると、定率法の償却率は40%となる。
これに対して、同じ資産を耐用年数の80%である4年リースを組んでもリース資産の場合、定額法で償却すことになってしまうで、償却率は20%となってしまう。
つまり100万円の資産ほ「購入」した場合は40万円が経費となり、「リース」の場合は20万円しか経費にならないので、借入して購入した方が圧倒的に有利となる。
銀行担当者との打合せの時間は、できれば火曜日から木曜日の午前中がよい。
特に「5日、10日の午後2時」は迷惑になるので、控えるべきである。
「5日、10日の午後2時」は、手形の決済があるので、融資先の残高不足で手形事故が良そうされる場合、その企業に連絡を取ったりと銀行員は最も忙しい。