返済見込みが立たなくなりそうと銀行が判断すると、定期預金の一定額積み増しを進めてくる。
これは「両建て預金」といい、独占禁止法の「優越的地位の濫用」に当たるとされる。
預金金利よりも高い利息を払って借り入れたお金を「預金」に回す合理性はどこにもない。
保険、投資信託、外貨預金などを融資条件にした場合、当然「優越的地位の濫用」に当たり、金融庁からの指導の対象となる。
とにかく銀行は「交渉しない人、情報のない人」には何でもありなので、「この経営者には下手なことはできない」と印象づけることが大切である。
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