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2017年4月16日日曜日

どんな人と出会い、どんな影響を受け、どんな事を学ぶのか。
どんな人を顧客にして、どんな人を友人にするのか。
どんな上司や同僚と出会うのか。
グッドピープルと言える人と出会う事が、自分の人生を左右する。
国民健康保険料に負担感感じて生活している人は多い。
東京都内の自治体で、世帯主40歳代、給与収入400万円(所得266万円)、妻は専業主婦、子供2人、固定資産税5万円という前提に試算すると、葛飾区が最も国保料が高く、年額44万5627円(2015年度)となる。
266万円の所得で44万円の保険料となり、所得に占める割合は16%となる。
さらに、国民健康保険は、赤ちゃんでも払わねばならない。
同じ世帯条件で試算すると、東京23区の場合、子供1人の年間保険料は4万4700円、2人だと8万9400円と子育て支援に逆行して人数分増えていく。
国保料の滞納は起こるべくして起こっているのである。
公的年金は65歳からの受給が原則だが、それを速める「繰上げ」と遅らせる「繰り下げ」制度がある。
繰上げは本人が希望すれば60~64歳の間の任意の時期から受給を開始でき、その代わり支給額が減額される。
1ヶ月0.5%ずつ減額されるので、60歳から受給すると満額より30%減ることになる。
繰り下げは66~70歳の希望する時期から受給を開始でき支給額が増える。
1ヶ月あたり0.7%ずつ増額され、年間で8.4%増える。68歳から受け取るようにすれば65歳での開け取りに比べて25%割増となり、70歳からだと42%増える。
しかし繰り下げても、その前に亡くなってしまえば年金は貰えない。
66歳に繰り下げた場合、77歳を超えて長生きすれば特になる計算となる。
つまり年金の損益分岐点は77歳となる。
国民年金は20歳から60歳になるまでの40年間加入していれば満額(年額78万円)受給できる。
しかし、25年以上加入していないと1円も受け取れない。
(2017年4月から10年に短縮予定)
他にも未加入期間や保険料の未納期間があると、それに応じて年金額も減ってしまう。
これを補う方法として、「任意加入制度」というのがある。
国民年金には本人の申し出で、60歳から5年間、追加で現役時代と同じ保険料を納めることにより、65歳から受け取れる老齢基礎年金を増やすことができる。
月額1万5000円程度の保険料を1年間支払う(年間18万円)と、65歳から受給できる基礎年金は年額2万円増える。
85歳まで長生きすると40万円増えることになる。
2012年国民生活基礎調査によると、高齢者の7割が年金を主たる収入として生計を立てている。
しかし年金を受給している人の半数近くが月額10万円未満である。
基礎年金のみの人は1069万人であり、その月額は平均5万円しかく、最多は3~5万円となってる。(2013年度国民年金事業の概況)
家族のかたちも大きく変化し、単身高齢者、老夫婦のみ世帯を合わせると54.2%となっており、家族と同居を前提としていた時代に設計された年金制度は、時代遅れとなっている。
1998年の金融危機以前の地銀と企業の間では、設備投資は長期で貸出し、運転資金は短期で貸し出すという取引が一般的な習慣だった。
短期融資と聞くと何かあればずくに回収されると、ネガティブなイメージを抱くが、実質的には元本部分は返済せず、金利部分゛たけを返済すれは良いという、短期の手形買付け、いわゆる「短期継続融資」だった。
短期で融資を転がすことから「短コロ」と呼ばれた。
返済すなくて済む元本部分は、中小企業にとっては「疑似資本」に近い効果を持ち、資本効果をもたらせ、資金繰りを安定させ、成長のための投資をしやすい環境を作り出せるようになる。
信用保証付きによって、長期融資と聞けば、短期融資よりも聞こえは良い。
しかし、実際には元本返済と保証料の支払を事業者に迫るために資金繰りが常に圧迫されてしまう。
事業者は「長期」という安心を手にする代わりに、まさに長期に渡って資金繰りが常に厳しい状態が続き、設備投資に資金を回す余裕はなくなってしまう。
事業者が返済できなくなった場合、保証協会が保証人として経営者への改修を延々と続ける事態が生じる。
保証協会は、そもそも事業再生を目的に設置された組織ではなく、貸し渋り、貸し剥がしを防ぐために金融機関が貸しやすくすることだけを目的とした制度だから、事業再生の能力はない。
保証制度は、事業者の決済口座を持たず、基本的には資金繰りも把握できない。
最近は改善されてきたが、債権放棄にも慎重であり、返済不能となった場合、債権放棄による債務削減などの私的整理が難しく、時間が勝負となる事業再生の現場では保証制度自体が足かせとなるケースも多い。
経営者保証がいつまでも残る為、経営者は再チャレンジができないという構造的な問題がある。
信用保証協会制度は、金融機関から融資を受けようとする際に、金融機関からの勧めにより、企業が保証協会に保証の申し込みを行う。
保証協会は審査・調査を行って保険承諾をした場合に、信用保証書を発行する。
金融機関はこれを受取、企業に対して融資を実行する。
一方、企業は保証協会に対して、信用保証料を支払い続ける。
金融機関への返済が不能になった場合には、保証協会が金融機関に対して代位弁済するという仕組みである。
保証協会と日本政策金融公庫の間では、再保険契約がある。
協会が公庫に保険料を納付する仕組みになっており、最終的に回収府のの場合は、国の財政負担となる。
注意が必要なのは、保証とは銀行に対して返済を保証するだけであり、借り手の企業には何の保証もない。
取り立てる主体が、銀行から保証協会に切り替わるだけである。
信用保証制度は、1950年に中小企業の金融円滑化の目的で中小企業信用保険法が施行されており、制度自体の歴史は古い。
アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、韓国にも同様の精度は存在する。
日本が他の国と比較して決定的に違うのは、年々減少傾向にあるものの2014年度で27兆円という巨額な保証債務残高と、他国なはない100%保証の存在である。
過去2回の制度拡充により、モラルハザードを招いている。
1回目は小渕内閣が1998年10月に導入した中小企業金融安定化特別保証制度で、中小企業が金融機関から借金をする場合、倒産などで返済できない事態に備えて信用保証協会が返済を100%肩代わりするという制度だった。
2001年3月末までの期間限定で、粉飾決算や大幅な債務超過などネガティブリストにさえ該当しなければ、事実上、無審査で保障が認められた。
総額20兆円(最終的に30兆円に増額)という莫大な保証枠が設けられ、銀行は保証協会の代位弁済により、貸倒リスクから完全に開放され、全国で融資が実施された。
2回目はリーマン・ショックへの対応策で、麻生内閣が2008年10月に導入した緊急保証制度で、これも100%保証の制度設計だった。
「お前は、できない理由を完璧に説明するが、それは、できない理由すら分からない人と何も変わらない。
できない理由が聞きたいんじゃない。
ゼロではなく、イチでもいいから成果を持ってこい。」
by 森信親・金融庁長官
東京電力は福島第一原発事故以前まで、圧倒的な信用力により電力債での資金調達が殆どだった為、銀行からの借入れノウハウはゼロに等しかった。
銀行側も若手の営業担当に東京電力を担当させ、ディスクロージャー誌を取ってくる程度の情報しか持っておらず、まともに資産・財務状況、事業内容を研究することもなかった。
つまり、東電も銀行も殆ど取引関係も信頼関係もない中で、深刻な原発事故への対処が突然始まり、金融支援態勢を組まねばならない事態に直面したのである。
さらに、民主党政権の枝野官房長官が金融機関に債権放棄を迫る発言をしたことも、金融機関の支援態勢に動揺を広げていた。
77行の取引金融機関の足並みがそろわなければ、東電は破綻に追い込まれ、損害賠償の責任ある履行が難しくなり、電力の安定供給が揺らぎ、放射性物質による汚染拡大を防ぐ当事者能力を喪失する恐れがあった。
さらに保険会社が大量に持つ総額5兆円の電力債が債務不履行に陥れば、金融市場の大混乱にもつながる恐れもあり、日本は経済的に計り知れない損害を受ける可能性もあった。
逆に、銀行が東電を支えるには難題もあった。
取引先の返済能力を区分する債務者区分で東電を正常先に分類しなければ、銀行に取引金処理が発生するため、融資し続けることは不可能であり、東電を融資可能な状態で維持していくには綱渡りの状態だった。
そこで金融庁と経済産業省によって、銀行が破綻した際に預金者を保護する預金保険機構を参考に、国、原子力発電の事業者が出資する原子力損害賠償支援機構(現、原子力損害賠償・廃炉等支援機構)の設立に繋がっていくことになる。
不良債権処理と聞いても、銀行がどのような顧客取引をしているかまでは見えてこない。
同じ不良債権処理でも、貸倒引当金を積むことによって貸借対照表上だけで処理を行う「間接償却」と、不良債権事態をファンドなどに売却するバルクセールでは意味合いが全く異なる。
間接償却の場合は、事業再生もせず、単に返済猶予を繰り返すばかりで放置しているケースもあれば、会計上は引当ながらも事業再生に向けて努力をしているケースもある。
バルクセールの場合は、不可抗力で再生を断念して債権を手放した場合もあれば、事業再生など初めからやる気もないため、債権を売り飛ばして単に売却損を出したケースもある。