信用保証制度は、1950年に中小企業の金融円滑化の目的で中小企業信用保険法が施行されており、制度自体の歴史は古い。
アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、韓国にも同様の精度は存在する。
日本が他の国と比較して決定的に違うのは、年々減少傾向にあるものの2014年度で27兆円という巨額な保証債務残高と、他国なはない100%保証の存在である。
日本が他の国と比較して決定的に違うのは、年々減少傾向にあるものの2014年度で27兆円という巨額な保証債務残高と、他国なはない100%保証の存在である。
過去2回の制度拡充により、モラルハザードを招いている。
1回目は小渕内閣が1998年10月に導入した中小企業金融安定化特別保証制度で、中小企業が金融機関から借金をする場合、倒産などで返済できない事態に備えて信用保証協会が返済を100%肩代わりするという制度だった。
2001年3月末までの期間限定で、粉飾決算や大幅な債務超過などネガティブリストにさえ該当しなければ、事実上、無審査で保障が認められた。
総額20兆円(最終的に30兆円に増額)という莫大な保証枠が設けられ、銀行は保証協会の代位弁済により、貸倒リスクから完全に開放され、全国で融資が実施された。
総額20兆円(最終的に30兆円に増額)という莫大な保証枠が設けられ、銀行は保証協会の代位弁済により、貸倒リスクから完全に開放され、全国で融資が実施された。
2回目はリーマン・ショックへの対応策で、麻生内閣が2008年10月に導入した緊急保証制度で、これも100%保証の制度設計だった。
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