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2014年4月10日木曜日

日本の国会議員は、衆参両院の定数を合わせて722人なので、国民16.6万人に国会議員1人の割合となる。

米国は国民52.6万人に国会議員1名とダントツで少ない。
しかし、ドイツは10.9万人に1人、カナダは7.6万人に1人、イギリスも5.7万人に1人と日本より国会議員の人口比は高い
所属の党派を離党し、新政党の設立を届け出る添付書類には、「他党の党籍はない」という一筆を添えねばならない。

その為には、議員自身が書いた離党届ではなく、それまで所属していた政党が国会に対して、その議員の党籍離脱の届出を出さないと認められない。

つまり、離反者が離党届を提出してきても、国会に党籍離脱の届出を提出せずに保留にすれば、離反者が5人集まっても新党結成はできなくなる。
各省庁に「運転手会」という親睦組織がある。

局長、事務次官などの幹部の車を担当して、最後に担当する大臣車の運転手が一番格が高い。
さらにその上にいるのが、「車庫長」である。

1府12省と首相官邸を合わせて14人で集まる「霞が関車庫長会」という会議には、全ての霞が関の情報が集まってくる。
治安の問題で、歴代アメリカ大統領が、国内で行けない唯一の場所に、キング牧師の暗殺現場がある。

小泉総理が2006年に、最後の訪米で、テネシー州メンフィスのエルビス・プレスリー記念館をブッシュ大統領と一緒に訪ねた時に、メンフィス空港とプレスリー記念館の間に、キング牧師の暗殺現場があり、同行記者団にも極秘で調整し、シークレットサービスの護衛付きで30分立ち寄る事に成功させた。

黒人のオバマ大統領でさえ、まだ訪問できない場所である。
2020年のオリンピックの開催地選考会の際に、IOCのロゲ会長は、各立候補国のプレゼンテーションが始まると冒頭だけ聞いて、すぐに中座してしまっていた。

そしかし、日本のプレゼンテーションの時だけは最後まで座ってプレゼンを見ていた。

文科省の担当者の手配で、京都から芸者を2人連れて行き、ロゲ会長の両隣に座らせ、最後まで日本のプレゼンをニコニコして聞かせたそうである。
世界の原子力発電所の炉心の8割は、日本製鋼所がその技術力で関与している。
極東軍事裁判での区別で、A級は「平和に対する罪」、B級は「通例の戦争犯罪」、C級は「人道に対する罪」であり、主に戦争指導者がA級の対象となったが、A級だから罪が一番重いという意味ではない。

昭和20年代末の国会決議、戦傷病者戦没者遺族等援護法や恩給法の改正で、「戦犯」の遺族も戦没者の遺族と同様に遺族年金や弔慰金の支給対象となった。

それにより、A級戦犯で絞首刑になった東条英機首相ら7人も「刑死」ではなく「公務死」扱いとなり、法律上は赦免された。

靖国神社による戦没者の合祀は、厚生省引揚援護局が各都道府県に合祀への協力を求めて名簿を作成し、靖国神社に通知した「祭神名票(戦没者名簿)」が基になっている。
B・C級戦犯、次いでA級戦犯も後に援護局が、同様の名簿を靖国神社に提出された。

つまり、厚労省が作成した名簿が合祀の基準になっているので、靖国神社側がA級戦犯の合祀を独断で決定した訳ではない。
税金の中で、中小企業が気を付けねばならないのが「従業員の所得税の源泉徴収税」である。
2012年度の源泉税の租税滞納状況では、法人税の滞納よりも多く、2400億円の滞納額となっている。

消費税も企業にとっては大きな負担であり、消費税の滞納状況は1位で滞納額は3960億円と、法人税の滞納額の2.5倍である。

税金の滞納発生額の5割以上が消費税である。
税務調査には強制調査と任意調査がある。

任意調査は質問検査権を基に任意で行われ、実力行使による調査はできない。

任意調査としては、事前予告調査と無予告調査がある。
法人税調査の1割が無予告調査であり、国税局資料調査課の調査に限ると9割が無予告調査である。

取引先に確認する反面調査は、35年以上前に制定された税務運営方針に基づいた調査方法で、「一般の調査においては事前通知の励行に努め、現況調査は必要最小限に、反面調査は客観的にみてやむを得ない場合に行う」と示しているにすぎない。
国税庁の調査官による税務調査は「質問調査権」に基づいている。
その根拠は、国税通則74の2にあり、「国税職員は、所得税、法人税または消費税に関する調査について必要がある時は質問し、その帳簿書類などの物件を検査し、提示・提出を求めることができる」と記されており、この条文が調査官の武器となる。

この質問検査権を持った調査官の税務調査を受ける側には、黙秘権はない。
黙秘権は犯罪調査における権利だが、この質問検査権は任意調査であり、犯罪調査ではないからで、黙秘については罰則規定もある。(国税通則法127条)

なお、査察官が行う強制捜査は、脱税犯罪の捜査が目的なので、受ける側に黙秘権が認められている。

調査官の立場では、質問調査権が与えられている税目が限られており、権限の範囲内でしか調査ができない。

一方、実査官は全税目での調査権限がある。
過去30年間、国税庁の職員定員数は殆ど変っていないが、法人数は2倍に増え、確定申告については3倍以上増えている。

〇国税庁の人員と法人数の推移
     
         1975年   2011年
国税庁の職員数  52,4440人 56,283人
法人数      147万件  300万件
確定申告者数   733万人  2,315万人
消費支出が多い40代後半の人口が多い時に景気が良くなり、少ない時に景気が悪くなる。

ハリー・S・デント・ジュニア

『最悪期まであと2年! 次なる大恐慌―人口トレンドが教える消費崩壊のシナリオ』