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2014年4月10日木曜日

極東軍事裁判での区別で、A級は「平和に対する罪」、B級は「通例の戦争犯罪」、C級は「人道に対する罪」であり、主に戦争指導者がA級の対象となったが、A級だから罪が一番重いという意味ではない。

昭和20年代末の国会決議、戦傷病者戦没者遺族等援護法や恩給法の改正で、「戦犯」の遺族も戦没者の遺族と同様に遺族年金や弔慰金の支給対象となった。

それにより、A級戦犯で絞首刑になった東条英機首相ら7人も「刑死」ではなく「公務死」扱いとなり、法律上は赦免された。

靖国神社による戦没者の合祀は、厚生省引揚援護局が各都道府県に合祀への協力を求めて名簿を作成し、靖国神社に通知した「祭神名票(戦没者名簿)」が基になっている。
B・C級戦犯、次いでA級戦犯も後に援護局が、同様の名簿を靖国神社に提出された。

つまり、厚労省が作成した名簿が合祀の基準になっているので、靖国神社側がA級戦犯の合祀を独断で決定した訳ではない。

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