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2014年4月10日木曜日

国税庁の調査官による税務調査は「質問調査権」に基づいている。
その根拠は、国税通則74の2にあり、「国税職員は、所得税、法人税または消費税に関する調査について必要がある時は質問し、その帳簿書類などの物件を検査し、提示・提出を求めることができる」と記されており、この条文が調査官の武器となる。

この質問検査権を持った調査官の税務調査を受ける側には、黙秘権はない。
黙秘権は犯罪調査における権利だが、この質問検査権は任意調査であり、犯罪調査ではないからで、黙秘については罰則規定もある。(国税通則法127条)

なお、査察官が行う強制捜査は、脱税犯罪の捜査が目的なので、受ける側に黙秘権が認められている。

調査官の立場では、質問調査権が与えられている税目が限られており、権限の範囲内でしか調査ができない。

一方、実査官は全税目での調査権限がある。

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