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2014年4月10日木曜日

所属の党派を離党し、新政党の設立を届け出る添付書類には、「他党の党籍はない」という一筆を添えねばならない。

その為には、議員自身が書いた離党届ではなく、それまで所属していた政党が国会に対して、その議員の党籍離脱の届出を出さないと認められない。

つまり、離反者が離党届を提出してきても、国会に党籍離脱の届出を提出せずに保留にすれば、離反者が5人集まっても新党結成はできなくなる。

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