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2014年4月10日木曜日

税務調査には強制調査と任意調査がある。

任意調査は質問検査権を基に任意で行われ、実力行使による調査はできない。

任意調査としては、事前予告調査と無予告調査がある。
法人税調査の1割が無予告調査であり、国税局資料調査課の調査に限ると9割が無予告調査である。

取引先に確認する反面調査は、35年以上前に制定された税務運営方針に基づいた調査方法で、「一般の調査においては事前通知の励行に努め、現況調査は必要最小限に、反面調査は客観的にみてやむを得ない場合に行う」と示しているにすぎない。

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