不動産業は個人事業で行う場合、税務上で非常に制約が多い。
個人事業で不動産業を行う場合、一定の規模以上でない限り、家族従業員への給料支払いに制限がある。
個人事業で不動産業を行う場合、一定の規模以上でない限り、家族従業員への給料支払いに制限がある。
個人事業の場合、次のいずれかを満たす規模を「事業的規模」と呼び、事業的規模に達しない場合は青色申告の専従者給与控除が認められず、青色申告特別控除も10万円に限られる。
・貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10室以上であること
・独立家屋の貸付については、おおむぬ5棟以上であること
・独立家屋の貸付については、おおむぬ5棟以上であること
青色申告の専従者控除というのは、個人事業者の事業わ家族が手伝っている場合に、支払給料を経費として差し引くことができる制度のことである。
0 件のコメント:
コメントを投稿