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2015年8月7日金曜日

会社が社員を解雇する場合には、3つの方法しかない。
「普通解雇」「整理解雇」「懲戒解雇」で、この3つとも非常にハードルが高い。
普通解雇には3点の解雇要件を満たす必要があるが、社会的な常識に照らし合わせて、会社に無理があった場合は解雇できない「解雇権濫用の禁止」というものがある。
解雇権濫用の禁止というのは、昭和50年4月25日にいわゆる「日本食塩製造事件」での最高裁の判例により確率してもので、判例では次のように述べられている。
「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが相当である」
つまり簡単に言えば、世間一般の常識に照らし合わせて、無理な解雇はできないということである。

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