社会福祉協議会には、「生活福祉資金」とは別の貸付制度として、2009年10月から「臨時特例つなぎ資金貸付制度」という制度がある。
この制度は、リストラで失業した人に対して、失業保険が貰えるまでのつなぎ資金として、当面の生活費を貸し付けるものである。
貸付の主体は、都道府県社会福祉協議会となり、市区町村の社会福祉協議会に行けば申込ができる。
貸付の主体は、都道府県社会福祉協議会となり、市区町村の社会福祉協議会に行けば申込ができる。
貸付上限額は10万円以内で、連帯保証人は不要、貸付利子は無利子となっている。
この制度を利用するには、
・福祉事務所やハローワークで公的給付等の申請を行っていること。
・本人名義の金融機関の口座を持っていること。
が要件となる。
・福祉事務所やハローワークで公的給付等の申請を行っていること。
・本人名義の金融機関の口座を持っていること。
が要件となる。
金額的に10万円というのは少なすぎて、日本の社会保障のセーフティネットの貧弱さが分かるが、無いよりはマシであり、該当した場合には、是非利用したい制度である。
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