リストラや失業で本当に生活費に困った時に、生活資金を借りられる機関がある。
各市町村の社会福祉協議会が提供している「生活福祉基金」という制度があり、失業などで所得が激減した人などを対象に、生活資金の貸付を行っている。
この生活福祉基金は。平成21年10月以降、低所得者向けの貸付が大きく拡充された。
・生活支援資金15万円以内(2人以上の世帯は20万円)
・生活再建資金60万円以内
・住宅入居資金40万円以内
・生活再建資金60万円以内
・住宅入居資金40万円以内
また就学中の子供がいる場合には、教育費の貸付もしてもらえる。
高校生が月3.5万円以内、短大生・専門学校生が月6万円以内、大学生が付き6.5万円以内となっている。
高校生が月3.5万円以内、短大生・専門学校生が月6万円以内、大学生が付き6.5万円以内となっている。
自宅を持っている場合、不動産を担保にして生活資金を借りることもできる。
申込者は原則として連帯保証人を立てることが必要だったが、連帯保証人を立てない場合でも借入申込をすることができるようになった。
貸付利子の利率は、連帯保証人を立てた場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は年1.5%であり、教育費の貸付については無利子である。
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