ホームレスの人が、なぜ生活保護を受けられないかというと、彼らには住所地が無いからという事になっている。
生活保護は市町村が窓口になっているので、住所地が無い人は、管轄の市町村が無く、どこを窓口に手続きをすれば良いかが分からないので、どの窓口も受け付けないという事になる。
しかし生活保護というのは、「住所地がなければ受けられない」という規定は本来なく、「どこが窓口になれば良いか分からない」というのは、行政側の都合にすぎず行政の怠慢でしかない。
住所が無いから公的扶助が受けられないというのは、先進国では日本だけである。
住所が無いから公的扶助が受けられないというのは、先進国では日本だけである。
この非常に受給しにくい生活保護だが、簡単に受けられる裏ワザとして、文書で市長宛てに「生活保護の申請を受けたいと窓口に行ったら追い返された。申請書を頂きたい」と内容証明郵便で送り付けるのである。
文書は記録に残るから効果がある。
窓口で追い返しても職員はそれを記録に残さないので、文書で送りつける事で記録が残り、対応がまずかった事が発覚するのである。
公務員は責任を追及されるのが最も嫌な職種なので、記録に残る「文書」という形で申請されると、公務員は断ることができない。
断ったという記録が残り、後々の責任問題になるとビビってしまうのである。
断ったという記録が残り、後々の責任問題になるとビビってしまうのである。
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