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2015年8月7日金曜日

無茶なリストラをされた場合、裁判所に「地位保全」「賃金の仮払い」を求める仮処分の申請をしておくとよい。
仮処分の申請は、迅速さが要求されるので、弁護士に頼むべきである。
「地位保全」というのは、その会社の社員であるということを内外に認めさせることで、「賃金の仮払い」というのは、裁判で「解雇無効」の判決が出るまで待っていたら、労働者のその間の収入が途絶えるので、会社に対して「まだ正式に判決は出ていないが給料は仮払いしておきなさい」という命令のことである。
仮処分が決定されれば、法的拘束力があるので、会社は従わねばならず、従来通り働くことができ、給料も支払われることになる。
地方裁判所に「仮処分申請書」を提出すると、会社側と労働者側の双方を呼び出して、尋問が行われ、2~6ヶ月で決定が出る。
会社と裁判をする場合、この仮処分が出るまでの期間が、我慢のしどころとなる。
仮処分さえ出てしまえば、長期化しても、正社員だと給料も身分も実質的に保障されるので、ゆっくりと今後の方針を考えることができる。

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