昭和45年に通知された国税庁長官の「所得税基本通達」の前文に、
「・・・なるべく画一的な基準を設けることを避け、個々の事案に妥当する弾力的運用を期することとした。従って、この通達の具体的な適用に当っては、法令の規定の趣旨、制度の背景のみならず条理、社会通念をも勘案しつつ、個々の具体的事案に妥当する処理を図るよう努められたい。」
と税務署員に対して「柔軟に対応しろ」という命令が出ている。
ここにはハッキリと、税法の適用においては個々の事業に応じて弾力的に運用しろ、ということが強調されている。
この通達は国税庁長官の命令なので、全税務署員が従わなくてはならない。
ここにはハッキリと、税法の適用においては個々の事業に応じて弾力的に運用しろ、ということが強調されている。
この通達は国税庁長官の命令なので、全税務署員が従わなくてはならない。
同じ領収書であっても、経費として認められるものと、認められないものがある。
これは前提となる事情が個々の事案毎に異なるからであり、これを業界用語で「事案の特殊性」と呼ぶ。
これは前提となる事情が個々の事案毎に異なるからであり、これを業界用語で「事案の特殊性」と呼ぶ。
税務調査官は、この「事案の特殊性」を調べに来て、「普通はダメですよね」とか「社会通念上ダメですよね」と言ってくる。
これに対して、「普通はそうでしょうね。でも、前提として、この事案にはこういった特殊性があるから、この人はOKでしょう」と「所得税基本通達の前文」の意味を理解して、納税者の事案の特殊性を粘り強く相手に主張して説明できるプロの税理士と付き合わねばならない。
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