暦年贈与の際に「名義預金」が問題になり、泣いている老人が増えている。
贈与税には基礎控除があり、毎年110間遠までは、子供や孫に贈与しても控除される。
コツコツと現金で贈与すれば、贈与税を1円も払わずに財産を渡せ、自分の財産も減るので、死亡時にかかる相続人の相続税も減らせる。
コツコツと現金で贈与すれば、贈与税を1円も払わずに財産を渡せ、自分の財産も減るので、死亡時にかかる相続人の相続税も減らせる。
マネー雑誌では、毎年120万円ずつ贈与して10万円飛び出た分の贈与税として1万円を納税すれば、贈与の証拠になると説明されている。
しかし、結論からすると、これだけでは贈与の証拠にはならない。
数年かけて毎年コツコツ贈与をしていても、税務調査が来て言われるのが、「これは被相続人(死んだ人)の財産ですで、相続税の対象となります」としか言わない。
これが「名義預金問題」と言われるものである。
数年かけて毎年コツコツ贈与をしていても、税務調査が来て言われるのが、「これは被相続人(死んだ人)の財産ですで、相続税の対象となります」としか言わない。
これが「名義預金問題」と言われるものである。
贈与というのは、「あげる」という意思と、「もらった。ありがとう」という意思が合致する契約であり、贈与契約が成立していないといけない。
つまり、もらった側の孫に「もらったむという意思が無ければ、契約は成立していない、とみなされてしまう。
贈与契約書があって、毎年使用額の贈与税の申告書がったとしても、税務署は認めない。
税務署からは「その採算の管理支配が本当に移転しているか」が問われるからである。
税務署からは「その採算の管理支配が本当に移転しているか」が問われるからである。
暦年贈与をやるならば、管理支配が移転している客観的な根拠をきちんと示さねばならない。
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