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2014年9月23日火曜日

弁護士と公認会計士は「有償独占」であり、税務の相談業務をお金を取ってやってはいけない。
無料であれば相談にのってもよい。
それに対して、税理士は「無償独占」であり、税務の相談教務を無料でもやってはいけい。
これは表面上は、税理士職域が強く守られているように見えるが、逆に国税庁の税理士に対する支配が強いということなのてある。
つまり、弁護士や公認会計士とは違い、税理士に対しては「あなた達は自主独立でやれる立場じゃないんだよ」ということなのである。
税理士は独立して顧客のために交渉できる職業ではなく、国税庁が税金徴収を円滑に進めるための補助要員なのである。
ちなみに税理士の6割が元税務職員である。
少なくとも弁護士は法務省の支配下にはない。
ところが税理士は財務省の支配下にあり、税務署には税理士管理官がいて、毎年1回、顧客名簿と従業員名簿を提出させられている。

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