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2014年6月18日水曜日

日本は贈与を受けた者が贈与税を払う「受贈者課税」制度をとっているが、アメリカでは贈与をした者が贈与税を払う「贈与者課税」制度をとっている。

かつては、これを利用した贈与税対策が流行っていた。
米国に子供を住まわせ、財産を生前贈与する。
財産をもらった子供は、米国居住者なので受贈者であり、米国で贈与税を支払う必要がない。
一方、親は日本の居住者なので贈与者であり、日本で贈与税を支払う義務はない。
その結果、両国で課税が発生しなかった。

2000年に、税法が改正され、国籍条項ができ、日本国籍を有していれば、被相続人、相続人、贈与者、受贈者のいずれかが、課税発生した5年以内に日本国内に住所を有していた場合は、海外財産を非居住者が取得しても、相続税・贈与税は納税せねばならなくなった。

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