野蛮人の備忘録
書籍や雑誌を読んで、知り得た事を備忘録としてメモしています。
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2014年6月17日火曜日
米国でも、株式配当は分離課税で、いくら配当があっても15%の
課税で済む。
日本は、株式配当には2014年から2037年まで、源泉分離課
税で20.315%。
ただし、日本では2012年から、発行済株式総数の3%超所有す
る株主は、分離課税できなくて総合課税になっている。
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