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2016年1月31日日曜日

1946年11月11日に財産税法が成立し、臨時財産調査令に基づき財産税額が決定され、10万円超の資産を保有している者が課税の対象となった。
課税の税率は、超累進課税で、最低の25%から14段階で設定され最高税率は1500万円を超える金額に対して90%でった。
当時の10万円は現在の4000万円、当時の1500万円は現在の60億円に相当する。
この90%の最高税率を適用された者は100人ほどいたという。
当時の大蔵省の発表によると、税額の第一位は住友財閥の住友吉左衛門とその家族で、課税価格が1億2000万円で財産税の税額が1億661万円と、資産が10分の1に激減し、残った資産は1300万円程度だった。
他に、税額の上位には三井高公、岩崎久弥などの財閥の当主がなを連ねた。
皇室は財産税課税の基準となる1946年3月3日時点で37億円(現在の価値で1兆5000億円)の資産を保有していた。
皇室財産はそれまでは、課税対象ではなかったが、GHQの指導により財産税の課税対象とされ、税額は33億円を超え、残った資産は4億円と現在の価値で1600億円に過ぎなかった。
そして、日本国憲法の発効と共に、わずかに残った皇室財産も黒曜かされ、皇室費用は国の予算に計上され、国会の決議を経なければならなくなった。

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