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2015年7月26日日曜日

更新されていないホームページは立て看板のようなものだから、無形減価償却資産として焼却しなければならない。
その場合の耐用年数は、更新しなかった期間となるが、あらかじめ更新しない期間を定めて償却するということは無いので、税務調査の時に指摘されて、遡って経費処理をすることとなる。

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