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2015年7月26日日曜日

個人費用を会社が負担した場合、その費用相当額は社員または役員の給与とみなされる。
そして、社印や役員の扶養家族が支払うべき費用を会社が負担した場合には、その負担相当額は扶養者である社員または役員の給与とみなされる。

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